廃棄物・ホステル登録

Permits

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廃棄物業の許可とホステル業の登録は、いずれも施設と装備を先に備えなければならない許認可です。

要件を取り違えて設備から投資すると、取り返しがつきません。
着手前の要件検討が核心です。

廃棄物
収集・運搬業
COLLECTION

  • 事業場廃棄物または生活廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする場合
  • 車両・駐車場・連絡場所など装備と施設の要件の充足を検討したい場合
  • 営業区域の拡大、許可事項の変更が必要な場合

収集運搬業は、廃棄物の種類によって必要な車両の台数と仕様が変わります。指定廃棄物は要件がより厳格です。

廃棄物再活用業 RECYCLING

  • 再活用施設を備えて廃棄物再活用業の許可を受けようとする場合
  • 事業計画書の適合通知を受けた後、本許可の手続が必要な場合
  • 再活用の類型と対象廃棄物の範囲の設定が必要な場合

再活用業は事業計画書の提出 → 適合通知 → 施設の設置 → 許可申請という2段階の構造です。最初の段階で立地と再活用の類型が決まります。

ホステル業の登録 HOSTEL

  • 観光振興法によるホステル業の登録を行おうとする場合
  • 建築物の用途、客室・炊事場・トイレなどの施設基準の検討が必要な場合
  • 外国人の利用に必要な案内体制を整える必要がある場合

共通の手続 PROCESS

  1. 01
    要件の診断立地、建築物の用途、必要な施設・装備・技術人員を基準と照合します。
  2. 02
    事業計画書の作成許可・登録の基準に合わせて計画を構成し、官庁と事前に協議します。
  3. 03
    施設・装備の確保適合通知の後、実際の設備と車両、人員を整えます。
  4. 04
    許可・登録の申請書類を整えて申請し、現場確認に対応します。
  5. 05
    事後の管理変更届、実績報告など維持義務をご案内します。

設備投資の前にご相談ください。要件を満たさない敷地や建物に先に投資することが、最も大きな損失につながります。

CONTACT

着手の前に、まず要件をご確認ください

ご予定の事業と敷地をお知らせいただければ、可否をまず検討いたします。