在留資格の変更は、現在の資格を維持したまま、あらかじめ準備する必要があります。
在留期間が残り少ない場合や、すでに資格外活動を行っている場合は、
選択肢が大きく狭まります。
このような場合に
お手伝いします CASES
- 留学(D-2)・語学研修(D-4)から就業資格(E-7など)へ変更しようとする場合
- 短期訪問(C-3)から長期の在留資格への変更が必要な場合
- 訪問同居(F-1)から居住(F-2)、結婚移民(F-6)などへ変更しようとする場合
- 就業資格から居住(F-2)または永住(F-5)へ進もうとする場合
- 以前の申請が不許可となり、理由を補って再申請する必要がある場合
審査で
重視される点 CRITERIA
資格要件学歴・経歴・資格が、変更しようとする資格の基準を満たしているか
招へい企業就業資格であれば、雇用企業の売上・常時勤労者数・業種の適合性
在留履歴過去の資格外活動、在留期間の超過、反則金の履歴の有無
生計能力所得または資産が、韓国での在留を維持できる水準か
書類の整合性提出書類の間で事実関係が食い違っていないか
手続の流れ PROCESS
- 01要件の検討現在の資格、在留履歴、学歴・経歴を確認し、変更の可能性をまず判断します。
- 02補完の計画不足する要件があれば、何をいつまでに整えるべきかを整理します。
- 03書類の準備雇用契約書、在職・経歴証明、学位の認証など、立証資料を構成します。
- 04申請・受付管轄の出入国・外国人庁に申請し、進行状況を管理します。
- 05補完要求への対応追加資料の要求や面談の通知があれば、ともに対応します。
在留期間の満了前に申請しなければなりません。期間が過ぎた後は変更申請そのものが難しくなり、反則金の対象になります。満了の2か月前にはご相談ください。
CONTACT
まず、いまの資格で変更が可能かを確認してください
現在の在留資格と満了日、学歴・経歴をお知らせいただければ、可否を検討いたします。