工場登録

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工場登録は、税制優遇、政策資金、各種の企業認証の前提となることが多くあります。

立地の段階ですでに結論が出る事柄です。
敷地を決める前に検討することが最も重要です。

このような場合に
お手伝いします
CASES

  • 工場の新設・増設、または業種変更の承認が必要な場合
  • すでに使用中の建物を工場として登録したい場合
  • 敷地の購入・賃借の前に、その用途地域で希望する業種が可能か確認が必要な場合
  • 企業附設研究所、ベンチャー認証、政策資金の申請のために工場登録証明書が必要な場合
  • 製造業所の登録、知識産業センターへの入居に関する手続が必要な場合

先に確認すべきこと CHECKPOINTS

用途地域計画管理地域、工業地域などで、その業種の工場が認められるか
業種コード標準産業分類上の業種により、可否と必要な許認可が変わります
建築物の用途建築物台帳上の用途が工場か、用途変更が必要か
面積基準建築面積500平方メートル以上は工場設立承認の対象です
環境・消防大気・水質の排出施設の届出、危険物の取扱いの有無による追加手続

手続の流れ PROCESS

  1. 01
    立地および業種の検討土地利用計画、建築物台帳、業種コードを照合し、可否をまず判断します。
  2. 02
    工場設立承認の申請事業計画書と配置図を整えて市・郡・区庁に申請します。
  3. 03
    建築および付帯の許認可建築許可・用途変更、排出施設の届出など必要な手続を併せて進めます。
  4. 04
    使用・完了の届出設備の設置後、工場設立完了届を提出します。
  5. 05
    工場登録証明書の交付登録が完了したら証明書の交付を受け、後続の認証に活用します。

契約の前にご確認ください。敷地や建物を先に契約した後で業種が不可と判明するケースが最も多い問題です。住所さえあれば事前の検討が可能です。

CONTACT

敷地を決める前にご検討ください

住所と業種をお知らせいただければ、工場登録が可能な場所かどうかをまず確認いたします。