営業停止は、売上がそのまま止まる処分です。事前通知の段階で対応してこそ、選択肢が広がります。
多くの業種で営業停止を課徴金に代えることができ、
違反の程度によっては期間・金額の減軽も可能です。
このような場合に
お手伝いします CASES
- 食品・衛生、建設、運輸、学習塾、医療機器、流通などの業種で営業停止の事前通知を受けた場合
- 営業停止を課徴金に転換したい場合
(営業の中断が困難な事情がある場合) - 課された課徴金の額が違反の程度に比べて過度だと考えられる場合
- 繰り返しの違反で加重処分が予告されたが、先の違反とは事情が異なる場合
- すでに処分が下され、異議申立て・行政審判または執行停止を検討すべき場合
対応の方向 OPTIONS
処分の取消し違反の事実自体がない、または法令の適用が誤っている場合
課徴金への転換営業停止が利用者・従業員に著しい不便を与え、または公益を害するおそれがある場合
期間・金額の減軽違反の程度が軽微、故意がなく直ちに是正した場合。初犯、自主申告などの酌量事由
執行停止処分の効力を争う間、営業の中断により回復し難い損害が見込まれる場合
手続の流れ PROCESS
- 01事前通知書の分析適用法令と処分基準、加重・減軽事由を照合し、実際に見込まれる結果を算定します。
- 02意見提出期限内に、違反の経緯、是正措置、減軽事由をまとめた意見書を提出します。
- 03聴聞対応聴聞が開かれる場合は陳述の要旨を準備し、ともに対応します。
- 04異議申立て・行政審判処分が下されたら、請求期間内に取消しまたは減軽を求めます。
- 05執行停止の申立て必要な場合は処分の効力を止める手続を並行します。
ご用意いただく資料 CHECKLIST
- 事前通知書・処分書営業停止または課徴金賦課の通知文書
- 営業関係の証明事業者登録証、営業申告証・許可証
- 是正措置の証憑違反の経緯を説明する資料、写真、研修の受講、設備の交換内訳
- 営業被害の資料売上資料、従業員の状況など、営業中断時の被害を示せる資料
意見提出の期限が最も重要です。事前通知書に記載された期限を過ぎると、官庁はそのまま処分を進めます。通知書を受け取られた当日にご連絡ください。
CONTACT
営業を止める前にご相談ください
事前通知の段階で対応すれば、課徴金への転換と減軽の可能性が大きく変わります。