非営利法人の設立は、登記よりも主務官庁の設立許可が鍵になります。
目的事業が主務官庁の所管に合っているか、
財産と組織が目的を遂行できる水準かが審査の中心です。
このような場合に
お手伝いします CASES
- 社団法人または財団法人を新たに設立しようとする場合
- 目的事業に合う主務官庁をどこにするかの判断が難しい場合
- 設立許可の申請が補正を求められた、または返戻された場合
- 定款・事業計画書・収支予算書の作成が必要な場合
- 設立後に定款変更、役員変更、事業拡大に伴う許可事項の変更が必要な場合
社団法人と
財団法人 COMPARE
| 社団法人 | 財団法人 | |
|---|---|---|
| 基礎 | 人(会員)の結合 | 拠出された財産 |
| 最高意思決定 | 総会 | 理事会(総会なし) |
| 審査の要点 | 会員構成、組織の運営体制 | 基本財産の規模と安定性 |
| 適した場合 | 協会、学会など団体活動が中心 | 奨学・研究・福祉など財産運用が中心 |
手続の流れ PROCESS
- 01主務官庁の確定目的事業の内容に応じて所管の省庁または自治体を特定し、事前に協議します。
- 02定款および付属書類の作成定款、創立総会議事録、事業計画書、収支予算書、財産目録を要件に沿って作成します。
- 03設立許可の申請主務官庁に申請書を提出し、補正要求に対応します。
- 04設立登記許可書を受けて、主たる事務所の所在地を管轄する登記所で設立登記を行います。
- 05事後の届出法人設立届、固有番号証の交付、登記完了の報告を済ませます。
ご用意いただく資料 CHECKLIST
- 目的事業の内容設立の目的と、実際に行う事業の具体的な内容
- 発起人・拠出者の名簿名簿と身分証の写し
- 基本財産の証憑基本財産として拠出する財産の内訳および証憑
- 事務所使用の書類事務所として使用する場所の賃貸借契約書または使用承諾書
主務官庁ごとに基準が異なります。同じ目的であっても、省庁や自治体によって求められる基本財産の規模や会員数の基準が違います。申請前の協議が可否を左右します。
CONTACT
設立をご準備中でしたら
目的事業をお聞かせいただければ、どの主務官庁に向かうべきかから検討いたします。