よくいただくご質問を分野別にまとめました。お探しの答えがない場合は、質問と回答の掲示板にお寄せください。
以下の回答は一般的な基準です。実際の結論は処分理由と提出資料によって変わります。
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よくいただくご質問を分野別にまとめました。お探しの答えがない場合は、質問と回答の掲示板にお寄せください。
以下の回答は一般的な基準です。実際の結論は処分理由と提出資料によって変わります。
はじめに事情を伺い、争う余地があるかどうかを判断してお伝えするご相談は無料です。お電話またはオンライン相談のフォームから、事案の概要をお知らせください。
ただし、書類を検討して具体的な対応方針と書面の草案を組み立てる段階からは、正式な受任として進めます。費用は事案の難易度と手続の段階によって異なりますので、ご相談の後に見込みの範囲を先にお伝えし、ご判断いただきます。
行政士は、行政官庁に提出する申請・届出・異議申立て・行政審判の書類を作成し、代理する資格です。許認可、ビザ、報勲、企業認証など、官庁の処分の段階で争う手続が主な領域です。
処分に不服として裁判所に行政訴訟を提起する段階は弁護士の領域です。訴訟に進むべき事案と判断した場合はそのように申し上げ、必要であれば訴訟の前段階までの資料を整理いたします。
可能です。書類の検討と作成はお電話・メール・メッセンジャーで進め、必要な原本のみ郵送でやり取りします。管轄官庁への提出も代理いたします。
現場確認が必要な案件(工場登録、研究所の空間要件など)は、別途ご訪問の日程を調整します。
保証はいたしません。行政処分の結果は事実関係と官庁の裁量によるものであり、結果をお約束することは、かえって信頼できない言い方です。
その代わり、この事案で争える点は何か、どの程度の可能性があるのかを、最初のご相談で率直に申し上げます。可能性が低ければ低いと申し上げ、その場合は減軽や別の手続へ方向を変えることをお勧めします。
官庁から受け取った文書があれば、それが最も重要です。
まだ何の文書もない段階でもご相談は可能です。写真で撮ってお送りいただくだけでも構いません。
通知書に記載された意見提出の期限が最初の機会であり、実務上もっとも重要な段階です。通常は10日前後で指定されます。
この段階で意見を出さなければ、通知された内容のまま処分が確定し、その後は異議申立てや行政審判で覆さなければならず、はるかに難しくなります。期限が差し迫っている場合は、まず延長を求められることもありますので、通知書を受け取られたらすぐにご連絡ください。
まだ方法があります。処分があったことを知った日から90日以内に行政審判または行政訴訟を提起することができ、処分の類型によっては別途の異議申立ての手続がある場合もあります。
ただし期間が過ぎると、内容が不当であっても争えなくなります。処分書を受け取られたのであれば、まず日付をご確認のうえご連絡ください。
必ずしもそうではありません。返還の金額は目的外使用として認められる範囲によって変わり、故意・重過失がなかったことが認められれば、制裁付加金まで併せて減る場合があります。
執行の内訳と証憑を項目ごとに照合し、争える部分をまず整理します。手続の詳細は補助金返還のページをご覧ください。
法令に転換の規定がある業種であれば可能です。営業を中断すると利用者に被害が生じる、あるいは事業そのものの維持が難しいという事情を疎明することが核心です。
ただし違反の内容が重大な場合には転換は認められません。営業停止・課徴金のページをご参照ください。
事由により、通常3か月から2年です。指定そのものを争う方法と、期間中に執行停止を申し立てて入札参加を維持する方法を併せて検討します。
指定の通知を受けた時期が早いほど、対応の幅が広がります。不正当業者指定解除のページをご参照ください。
同じ内容で出し直せば、同じ理由で返戻されます。返戻の理由が補正可能な瑕疵なのか、要件そのものの不充足なのかを、まず見極める必要があります。
補正可能な事案であれば資料を整えて再申請し、要件の解釈を争うべき事案であれば異議申立てや行政審判に進みます。返戻の通知書をお見せいただければ、どちらかを判断いたします。
主務官庁との協議から設立登記まで、通常2〜4か月です。期間を左右するのは書類ではなく、事業目的が主務官庁の所管に合っているか、基本財産の規模が適正かについての事前協議です。
協議をせずに書類を先に作ると、最初から書き直すことになる場合が多くあります。
製造業では税制の減免、政策資金、各種の認証の前提となることが多くあります。登録がなければ、受けられる支援から外れてしまいます。
建築物の用途と実際の工程が合わず、登録が進まないケースがよくありますが、この点は事前に整理すれば解決する事案が少なくありません。
期間が過ぎた事実そのものは戻せませんが、超過の経緯と期間によって処理の結果は大きく変わります。自主申告により反則金を整理し、在留を回復できる場合もあります。
時間が経つほど選択肢は減ります。一日でも早くご連絡いただくほうがよろしいです。
現在の在留期間が残っている間に申請しなければなりません。期間が終わった後は変更ではなく別の手続を踏むことになり、はるかに不利になります。
変更しようとする資格の要件をあらかじめ確認し、不足している部分(学歴、経歴、事業実績など)を満たしてから申請することが、許可率を高めます。
事犯審査は、違反の事実を確認し処分の水準を定める手続です。結果は反則金、出国命令、強制退去に分かれ、どれになるかは疎明の内容によって変わります。
家族関係、韓国での在留の経緯、生計の事情といった酌量事由を資料として整理し提出することが重要です。審査の前にご相談ください。
可能です。拒否の理由は、ほとんどが職務の遂行と負傷・疾病との因果関係が立証されていないというものです。
当時の部隊記録、同僚の陳述、医務記録を改めて確保し、因果関係を補強することで結果が変わる場合があります。拒否の通知書と既に提出された資料を併せてお見せいただければ、どの部分が足りなかったかを指摘いたします。
登録の申請そのものに期限の制限はありません。数十年前の服務中の負傷でも申請できます。
ただし時間が経つと記録の確保が難しくなるのが現実的な壁です。病床日誌、除隊前の健康記録、当時の治療記録のうち、残っているものがあるかどうかから確認します。
等級の判定に対する異議申立てと再審身体検査を申請することができます。現在の状態を正確に反映した医学的資料を補強することが鍵です。
等級が一段違うだけで補償金と礼遇の範囲が変わりますので、争う価値のある事案です。障害補償金・傷痍年金のページをご参照ください。
多くの場合、企業附設研究所または研究開発専担部署が出発点です。研究組織があれば、ベンチャー企業確認でもイノビズの評価でも有利に働きます。
業種と財務・人材の状況によって順序が変わりますので、現状をお知らせいただければ、可能な認証と順序を整理してお伝えします。3つの認証の違いはベンチャー・イノビズ・メインビズのページでご覧いただけます。
いいえ。認定の取消しは、その多くが事後管理で発生します。研究専担要員が退職したり事務所を移転したりして変更申告を行わないと、遡って取り消され、すでに受けた税額控除が追徴されることがあります。
人材・空間に変動があったときに申告の期限を守ることが、実務の核心です。
事業者登録証の業種コードではなく、実際に行っている工程が基準です。該当しないように見える会社でも、工程の内容によって確認を受けられる場合があります。
主な工程と保有設備をお知らせいただければ、該当する分野を特定いたします。根幹企業確認書のページをご参照ください。
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