国家有功者

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国家有功者の登録は、結局のところ、公務の遂行と傷病との因果関係を立証する作業です。

古い事案ほど資料が散らばっています。
どの記録をどこで確保するかが結果を左右します。

このような場合に
お手伝いします
CASES

  • 軍服務中の負傷・疾病について国家有功者の登録を申請しようとする場合
  • 警察・消防など公務の遂行中に傷病を負い、登録が必要な場合
  • 登録申請が非該当と決定され、再審議や行政審判が必要な場合
  • 報勲補償対象者と決定されたが、国家有功者の要件に該当すると考えられる場合
  • 傷痍等級の判定が実際の状態より低く出た場合

審査で
重要な資料
EVIDENCE

軍の記録病床日誌、軍病院の診療記録、除隊時の身体検査記録、部隊の事故記録
医務記録除隊直後から現在までの診療記録。時間的な連続性が重要です
陳述当時の状況を知る同僚・指揮官の事実確認書
現在の状態傷痍等級の判定のための最近の検査結果と診断書

手続の流れ PROCESS

  1. 01
    事案の検討発病・負傷の時点と公務の遂行との結びつきを確認します。
  2. 02
    記録の確保病床日誌などの軍の記録と過去の診療記録を、情報公開請求などにより収集します。
  3. 03
    登録の申請報勲支庁に登録を申請し、身体検査の日程を管理します。
  4. 04
    報勲審査への対応審査で争点となる部分について、追加の疎明資料を提出します。
  5. 05
    再審議・行政審判非該当の決定が出た場合は、異議の手続と行政審判を進めます。

古い事案でも諦めないでください。記録が残っていないと聞かされていても、複数の機関に分散した資料から確認できる場合があります。まずはご相談ください。

CONTACT

非該当の決定を受けられた方も

決定通知書と当時の状況をお知らせいただければ、改めて争えるかを検討いたします。