不正当業者に指定されると、すべての公共機関の入札に参加できなくなります。ナラジャンター(電子調達システム)で公開されるため、取引先の信頼にも影響します。
制裁は期間の定められた処分です。
取消しだけでなく、期間の短縮も現実的な目標になります。
このような場合に
お手伝いします CASES
- 契約の履行遅延、契約不履行を理由に入札参加資格制限の事前通知を受けた場合
- 書類の虚偽提出、直接生産違反、談合などで制裁が予告された場合
- すでに指定され公開されており、制裁期間が進行している場合
- 制裁期間中に入札参加が必要で、執行停止を要する場合
- 下請・協力会社の帰責であるのに、元請に制裁が下された場合
争える論点 GROUNDS
帰責事由契約の不履行に正当な理由があったか、発注機関側の事情や不可抗力がなかったか
故意・重過失単なる錯誤や軽微な過失を不正な行為と評価していないか
制裁期間違反類型別の基準に照らして期間が過度でないか、減軽事由が反映されているか
手続契約審議委員会の審議、事前通知、意見提出の機会が適法であったか
手続の流れ PROCESS
- 01制裁根拠の確認どの条項で何か月が予定されているのか、減軽の余地があるのかを確認します。
- 02意見提出・審議対応契約の経過とやむを得ない事情を整理し、審議の段階で争います。
- 03執行停止の申立て進行中の入札がある場合は、処分の効力を止める手続を優先して検討します。
- 04行政審判の請求取消し、または制裁期間の短縮を求めます。
- 05再発防止体制の整備同じ事由で再び制裁を受けないよう、契約管理の手順をともに点検します。
ご用意いただく資料 CHECKLIST
- 事前通知書・処分書入札参加資格制限の通知文書
- 契約関係書類契約書、業務指示書、着手・竣工に関する公文書
- 履行経過の資料発注先との協議記録、資材調達の遅延を示す証憑など、事情が分かる資料
- 入札公告予定されている入札があり、執行停止が必要な場合
制裁期間が始まる前が最も重要です。公開された後は、すでに入札参加が閉ざされた状態になります。事前通知の段階でご相談いただくのが最も効果的です。
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入札が閉ざされる前に対応してください
事前通知書をお送りいただければ、制裁期間と争える論点を検討してお伝えします。