補助金返還

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補助金の返還通知は金額が大きく、制裁付加金や今後の支援制限を伴うことが少なくありません。通知を受け取られたら、まず意見提出の期限をご確認ください。

返還事由の認定範囲と金額は、争える部分です。

このような場合に
お手伝いします
CASES

  • 政府・自治体の補助金、国庫補助金、出捐金事業について返還決定の事前通知を受けた場合
  • 執行項目が目的外使用と分類され、事業費の全額返還が通知された場合
  • 精算の過程で証憑の不備を理由に不正受給と判断された場合
  • 返還とあわせて制裁付加金が課され、または今後の支援事業への参加制限が予告された場合
  • すでに返還処分が下され、異議申立てまたは行政審判の準備が必要な場合

争える論点 GROUNDS

事実関係不正な方法が実際にあったのか、単なる錯誤・事務上の誤りと区別できるか
返還の範囲事業費の全額か、問題となった項目に限られるか。過大に算定されていないか
比例原則違反の程度に比べて返還額と制裁付加金が過度でないか
手続の瑕疵事前通知、意見提出の機会、処分理由の提示が適法に行われたか
信頼保護官庁の案内や承認を信じて執行した事情があるか

手続の流れ PROCESS

  1. 01
    期限の確認と検討通知書に記載された意見提出期限、異議申立て・行政審判の請求期間をまず確認します。
  2. 02
    執行内訳の再構成事業計画書、協約書、精算報告書、証憑資料を項目ごとに照合し、争う部分を特定します。
  3. 03
    意見書の提出処分前の段階であれば、意見提出により返還範囲の縮小や処分の取消しをまず試みます。
  4. 04
    異議申立て・行政審判処分が確定した場合は、請求期間内に異議申立てまたは行政審判を請求します。
  5. 05
    補充対応裁決の過程で求められる追加の疎明と資料提出を代理します。

ご用意いただく資料 CHECKLIST

  • 事前通知書・処分書の原本返還決定の事前通知書、またはすでに下された処分書
  • 補助金の交付関係書類交付決定書、協約書、事業計画書
  • 精算・支出の証憑精算報告書、税金計算書、口座振込の記録、契約書
  • 官庁とのやり取りの記録やり取りした公文書・メールなど、経過が分かる資料

期間を過ぎると争うことが難しくなります。行政審判は、処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から180日以内に請求しなければなりません。通知書を受け取られたら、まずご連絡ください。

CONTACT

返還通知を受け取られましたか

通知書をお送りいただければ、残りの期間と争える論点をまず検討してお伝えします。