ご相談の際、何を用意すればよいですか。 admin · 2026-09-14 10:08 · 30 回 官庁から受け取った文書があれば、それが最も重要です。処分の事前通知書、処分書、返戻・不許可の通知書事業者登録証または法人登記簿謄本該当する許認可証、契約書、精算資料など事案に関係する書類まだ何の文書もない段階でもご相談は可能です。写真で撮ってお送りいただくだけでも構いません。
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